こんにちは!Yukaです!
こんなこと思っていませんか?
結論から言うと、フリーランスになったら必ずしも開業届を出さなければならないわけではありません。
ここから紹介するメリットやデメリットを踏まえ、ご自身の状況に応じて、開業届を出したほうがいいのかどうかジャッジしてみてくださいね。
- フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット
- フローランスが開業届を出さないでもいいケース
フリーランスに開業届は必要?
出さなくても違法ではない
開業届とは、開業したことを税務署に申告するための届け出のことです。
開業届は法的に定められた書類ではありますが、届け出しないことによって罰金やペナルティが課されるわけではなく、開業届の提出を求める通知がくるわけでもありません。
また、開業届と似たようなもので「個人事業税の事業開始等申告書」もありますが、これは都道府県税事務所に提出するものです。これも開業届と同様、届け出しないことによって罰金やペナルティが課されるわけではありません。
しかし、どちらも任意で提出するものではなく、あくまでも義務として定められていることは覚えておきましょう。そして、所得税法上、開業日から1ヵ月以内に提出しなければならないとされています。
開業届を出していない場合も、もちろん納税の義務はあるため、確定申告などは必須となります。きちんと正しい方法で決められた額を納税しないとペナルティとなるため、要注意です。
収入ゼロでも開業届は提出できる
こう思っている人も多いはず。
収入がなければ、納税しなくてもいいし、開業届って必要ないよねって思っている人が大半ですが、収入がゼロでも開業届を出すことで受けられる恩恵は多いんです。
メリットについては、この後に詳しく紹介していきますね!
開業届が必要なケース
開業届は、必ず出さなければならないわけではありませんが、事業を立ち上げたり、推進行く中で、不利益になることが多いです。
例えば、個人事業主向けの補助金や助成金を受け取る際、開業届を提出しているかどうかが要件の一つとなっていたり、不動産のリース契約や子供を預ける保育園などに就労証明として開業届の提示が必要な場合もあります。
つまり、開業届を提出していないと、補助金や助成金を受けられないうえに、様々な手続きでサービスを受けられなかったり、損をすることが多いということ!
必要になってから慌てて申請するというケースも多くありません。
そのため、あらかじめ開業届を提出しておくのがおすすめです。
開業届を出さなくてもいいケース
逆に、フリーランスであっても開業届を出さなくていい場合もあります。
それは、フリーランスでの活動以外に本業がある場合です。会社に属して本業をしながら、副業をしている人はこれにあたります。
フリーランスと聞くと、個人事業主だけをイメージするかもしれませんが、会社などに属さず個人で契約をして仕事をする人もこれに当たります。つまり、副業でこのように活動している人もフリーランスということ、
原則、会社員として働きながら、副業で得た利益は雑所得として扱うことがほとんどのため、開業届は不要です。
しかし、副業の所得が大きくなったりした場合は、まれに事業所得として扱うことになるため、開業届を出した方が恩恵を得られることが多いです。
- 会社員で副業をしている場合
副業の収益=雑所得 → 開業届は必要ない
- 副業の利益が増えたり、規模が拡大した場合
副業の利益=事業所得 → 開業届の提出がおすすめ
力
どのくらいの規模になったら開業届が必要なの?と思いますよね…しかしながら、現状、ここの線引きは明確にはないため、税理士や専門家などに相談してみましょう。
フリーランスが開業届を出すメリット
1┃青色申告ができる
フリーランスで、開業届を出す最大のメリットは「青色申告」ができること。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告にすることで節税をすることができます。
■青色申告
:簡易簿記または複式簿記などの記帳方法が決まっており
特別控除として最大65万円の控除を受けることができる
■白色申告
:記帳方法が簡単だが、特別控除はうけることができない
青色申告のメリットはこの3つです。
- 所得控除を受けられる
- 赤字を繰り越しできる
- 家族への給与を経費にできる
所得控除を受けることができる
青色申告で確定申告する場合、一定の要件を満たすことができれば最大65万円の控除を受けることができます!
所得税は、事業の売上から仕入れや人件費などの経費を差し引いた金額が課税の対象として計算されますが、青色申告であれば、事業の売上から最大65万円を控除して納税金額を計算することができるということです。
しかし、青色申告の控除を受けるためには、きちんと決められた手順で経費を記帳し、確定申告をしなければならないため、手間もかかります。しかし、手間をかけてでも65万円の控除は大きいですよね。
最近は、簡単に日々の経費を記帳できる会計ソフトもあるのでおすすめです!
赤字を繰り越しできる
青色申告では、事業の運営にあたり発生した赤字を3年間繰り越しすることができます。
事業を開始して数年は、軌道に乗らず赤字になるケースも想定されますよね。
赤字を繰り越すことでどんなメリットがあるかというと…
初年度以降の納税額を減らすことができるんです。
また、赤字の繰り越しは前年に繰り戻すこともできます。つまり、前年の所得が減る=税金の還付を受けることができるということ!
しっかり、収支計算をして損をしないようにしましょう。
家族への給与を経費にできる
青色申告には「専従者給与」というものが設定されています。これは、事業主と生計を一つにする親族に支払う給与のこと。
事業主の所得を一人ではなく、家族にも分散することで税率を抑えることができます。
専従者給与は、必要経費にはできたいため、一定の要件を満たすことで青色事業専従者給与として必要経費に含められるというわけです。しかし、扶養控除との併用はできないため要注意です。
2┃屋号で銀行口座を開設できる
開業届を出すと、屋号で銀行口座を開設することが可能です!
屋号で銀行口座を開設することで…
- ビジネス・プライベートで使い分けられる
- 経費計算が楽になる
- クライアントから信頼度も上がる
屋号で銀行口座を持つことで、ビジネスとプライベートを切り分けて会計を把握することができます。また、確定申告の際などの経費計算もプライベートと分けておくことで、お金の出入りが分かりやすく、作業負担も減らすことができおすすめです。
また、屋号の銀行口座にすることで、クライアントからの信頼度も上がります。
フリーランスで活動していくとなると、はじめのうちは、どうしても相手を知らない状態からのスタートです。そんな時に、個人名よりも屋号のほうが事業としてしっかり運営していることが分かるとともに、銀行の審査を通っているという意味でも信頼できますよね。
3┃社会的信用がアップ
開業届を出すことで、融資が受けられたり、それに伴い事業を拡大して取引先を増やすことで、社会的な信用度が上がることも…!
つまり、開業届をしっかり出して、事業を運営している=対外的な信用も上がるということ。
個人で活動していくからこそ、信用してもらえる武器を持っておくことは重要です。
フリーランスが開業届を出すデメリット
1┃失業給付が受けられない
会社を退職して、フリーランスとなる場合は開業届を出すタイミングに注意してください。
失業保険の給付を受け取る条件として「再就職する意思と能力があること」が定められています。開業届を提出した場合、再就職する意思がないとみなされ、給付が受け取れなくなる可能性があるので気をつけてください!
例えば、事業がまだ何も定まっておらず、収益もないのにいきなり開業届を出してしまった場合も失業給付金を受けることができません。
退職して開業届を出す場合は、事前に失業手当や再就職手当に関する決まりをしっかり把握しておきましょう!
2┃扶養に入れなくなる場合がある
現在、配偶者の扶養に入っている場合、所属の健康保険組合のルールを確認しましょう。
被扶養者の条件は「年収130万円まで被扶養者として認める」という場合や「所得130万円まで被扶養者として認める」という場合など、さまざまです。
また、「自営業の配偶者は健康保険における扶養に入れない」と定めていることもあります。この場合、開業届を提出すると自営業とみなされてしまい、扶養を外れてしまいます。
扶養を外れた場合、自分自身で健康保険料を支払う必要があるため注意してくださいね。
フリーランスで活躍していくなら…
フリーランスとして、事業を開始する場合、開業届を税務署に提出するという義務がありますが、提出しなくても罰金などのペナルティはありません。
しかし、フリーランス、個人事業主として活躍していこう決意しているのなら、「開業届」はしっかり提出することをおすすめします。
事業が軌道に乗るまで厳しいな…と不安に思っている方は、節税や赤字の繰り越しなど、金銭的にもメリットが大きいので、ぜひ開業届の提出を検討してみてください。
また、会社員を退職して独立する場合は、「失業給付金」の兼ね合いもあるため、必ず開業届を出すタイミングは見極めてくださいね。
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「具体な開業届の出し方、書類の書き方」はこちらの記事を要チェック!
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!